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広島地方裁判所 昭和47年(わ)770号 判決

判決主文

被告人株式会社金村組を罰金五〇〇万円に、被告人金村得竜を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人金村得竜に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

確定裁判

(被告人金村得竜につき)

昭和四八年五月九日、広島地方裁判所において贈賄、公務執行妨害、傷害罪により懲役一年六月(三年間執行猶予)に処せられ、同年同月二四日確定。

適用した罰条

被告人株式会社金村組につき

各法人税法一五九条一項 一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人金村得竜につき

各法人税法一五九条一項(懲役刑を選択)、刑法四五条前段および後段、五〇条、四七条本文、一〇条、二五条一項。

昭和四八年一一月一〇日

裁判所書記官 熊本良作

(裁判官 宮城京一)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年一一月二九日

広島地方検察庁

検察官検事 和田博

広島地方裁判所 殿

一、被告人

本店所在地 広島市曙町一丁目五七番一号

法人名称 株式会社金村組

代表者氏名 代表取締役 尾崎登

本籍 広島県佐伯郡湯来町大字伏谷一一三番地の四

住居 右同

職業 会社員 在宅 金村得龍

大正一〇年一〇月五日生

二、公訴事実

被告人株式会社金村組は、広島市曙町一丁目五七番一号に本店を置き、宅地の造成および分譲、不動産の売買等の事業を営むもの、被告人金村得竜は同会社の代表取締役(昭和三八年一〇月一四日から昭和四四年一二月一二月一二日までの間)、取締役(昭和三八年一〇月一四日から昭和四五年一一月一四日までの間)等として同会社の実質上の経営にあたり、その業務全般を統括しているものであるが 同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、昭和四三年一〇月一日から昭和四四年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が三六、四〇五、七三一円で、これに対する法人税額が一二、五三一、七〇〇円であるのにかかわらず、架空の仕入または仕入れを水増計上する等して工事原価を過大に計上し、あるいは土木工事原価を仮装計上する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四四年一二月一日同市大手町四丁目一番七号所在の広島東税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が三、九七九、八四五円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額一二、五三一、七〇〇円を免れ、

第二、昭和四四年一〇月一日から昭和四五年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が六二、九七三、〇九九円これに対する法人税額が二二、八五一、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四六年五月二一日前記広島東税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五六三、七〇九円でこれに対する法人税額が一二八、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額二二、七二三、三〇〇円を免れ

たものである。

三、罪名並びに罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条

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